DSC(ダンススポーツクラブ)神奈川はハイレベルなダンススポーツを愛好する会員のための団体として、現在約450名のダンススポーツアスリートとそのOB,OGが所属しています。当クラブは会員への支援、また親睦と技術向上のためのイベント開催のほか、神奈川県ダンススポーツ連盟の構成団体としてその運営に協力し地域のダンススポーツの発展のために寄与することを目的に活動しています。

                        ダンススポーツクラブ神奈川 規約

第 1 条(名称)

本会は、ダンススポーツクラブ神奈川と称する。 また、本会の英文名はDanceSport Club Kanagawa、略称は「DSC 神奈川」とする。

第 2 条(事務所、活動拠点)

本会は、事務所を神奈川県内におく。 また、本会の活動拠点を会長宅とする。  

第 3 条(目的)

本会は、会員への支援と会員相互の親睦を目的とするとともに、神奈川県ダンススポーツ連盟(以下、「県連盟」という) の加盟団体として、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟(以下、「JDSF」という) および県連盟の方針に基づき、地域のダンススポーツの普及と発展に寄与することを目的とする。

第 4 条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)神奈川県におけるダンススポーツ競技を含むダンススポーツ全般の普及と発展に関すること。

(2)会員のダンススポーツ技術の向上に関すること

(3)ダンススポーツを通じての会員相互の親睦に関すること。

(4)その他目的達成に必要な事業に関すること。

第 5 条(会員資格)

本会の会員は、「JDSF会員サービスセンター」に個人登録をしたJDSF会員で、原則として県内に住所を有し、又は通勤し、若しくは通学することにより本県を活動の根拠地と定める者とする。本項で定めるJDSF会員とは選手会員およびOB会員を言う。

2. 前項の会員資格を有するJDSF会員が、JDSF認定サークルでの活動をしながら本会での活動をも希望する場合、本会への入会を認めるものとする。

3. 本条の規定は、前項までの規定に係わらずJDSFからの指導があった場合にはその指導を優先し、また神奈川県ダンススポーツ連盟と調整の上で運用するものとする。

第 6 条(会員の義務)

会員は、本会が定める規約及び規程を遵守し、別途定める入会金および会費を納入しなければならない。

第 7 条(会員の権利)

会員は、JDSF 会員として  JDSF  及び県連盟が主催する競技会などの事業、および本会が主催する講習会などの事業に参加することができる。

 2. 会員は会報、その他のメディアを通じて活動に必要な情報を得ることが出来る。

 3. 会員は、総会における選挙権、被選挙権、および議決権を有する。

第 8 条(役員)

本会には以下の役員をおく。

(1)理事 10 名以上、30 名以内

(2) 監 事 2 名

第 9 条(役員の選出)

会長1名、副会長 3 名以内、会計1名、事務局長1名及びその他の理事、ならびに監事は、会員の中から総会で選出する。

選出された役員は神奈川県ダンススポーツ連盟の他の加盟団体の役員を兼任できない。

また、理事会が推薦し、総会の承認を経て相談役を置くことができる。

第 10 条(役員の任期)

役員の任期は、1年とする。ただし任期途中に補充された役員の場合は、前任者の残任期間とする。なお、役員の再任はこれを妨げない。

第 11 条(総会)

本会は、活動に対する最高決議機関として総会をおく。

(1)総会の召集は、毎年1回会長が行う。

(2)理事の過半数、または会員の過半数から会議に付すべき事項を示して招集の 請求があった場合、又は監事全員による招集の請求があった場合は、会長はその請求のあった日から 30 日以内に臨時総会を招集しなければならない。

第 12 条(総会の成立)

総会は、委任を含め会員の2分の1以上の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成  で決議し、可否同数のときは、議長が決するものとする。

2. 議長は、総会の出席者の中から互選により選任するものとする。

第 13 条(総会の付議議案)

次の事項は総会に付して、その承認を得なければならない。

(1)           規約の改正

(2)           役員の選出

(3)           活動報告および収支決算の承認

(4)           活動計画および収支予算の承認

(5)           会員の除名

(6)           その他、重要事項の審議

第 14 条(理事会)

本会は、執行機関として理事会をおく。

  • 理事会は、理事をもって構成し総会の決議した事項に基づき本会の業務を執行する。

(2)理事会は必要により随時開催し、委任を含め理事の2分の1以上の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成で決議する。理事会の議長は、会長またはその委任を受けた者がその任にあたる。

(3)前項の他、理事の過半数、または会員の過半数から会議に付すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合、会長はその請求のあった日から 30 日以内に理事会を招集しなければならない。

第 15 条(会計)

本会の運営に必要な費用は、会員からの会費、事業から生じる収入および寄付金、その他の収入によって賄われる。

  1. 収支決算には、財産目録および事業報告とともに監事の意見を付し報告するものとする。

第 16 条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり 12 月 31 日に終わる。

第 17 条(会費)

本会の年会費および入会金は別紙 1 による。

  1. 会費は「JDSF 会員サービスセンター」に会員が予め届け出た口座より引落しされる。

第 18 条 (退会ならびに休会)

会員が退会または休会をするときは、JDSF   会員サービスセンターへ退会または休会届を提出しなければならない。

第 19 条 (会員資格の喪失)

会員は、次の事由によって資格を喪失する。

1.退会

2.除名

3.死亡

第 20 条 (会員の除名)

本会は次の場合に会員を除名することができる。

1.所定の会費を納めなかったとき

2.JDSF、県連盟、又は本会の名誉を著しく損なう行為があったとき

3.JDSF、県連盟、又は本会の目的、規則に違反する行為があったとき

第 21 条 (疑義)

本規程に定めのない事項、及び解釈に疑義が生じた場合は、理事会にて決定する。

第 22 条(改訂)

本規約の改訂は、総会で議決権のある出席者(委任を含む)の過半数の議決を経ておこなう。

第 23 条(解散)

本会の解散は、総会で議決権のある出席者(委任を含む)の 3 分の 2 以上の議決を得なければならない。

2. 本会の解散に伴う残余財産は、総会の議決によりその処理方法について決定するものとする。

第 24 条(施行)

本規約は 1995 年 12 月 23 日から施行する。

改定履歴

1995 年 12 月 23 日施行

2003 年 2 月 22 日一部改定

2004 年 3 月 15 日一部改定

2011 年 2 月 26 日一部改定

2012 年 2 月 25 日一部改定

2014 年 2 月 22 日一部改定

2016 年 2 月 27 日全国統一ひな型による全面改定

2018 年 7 月 28 日会員登録制度の変更による全面改定

2020 年 2 月 22 日一部改定 

役職(関連団体役職)  氏名

会長 (競技本部員)   日比野 秀彦

副会長          須田 幸彦

副会長・副会計兼任  佐々木 孝一郎

副会長        吉川 竜

事務局長             古瀬精一

会計長              堀ノ内 基子

理事・事務局(副)     足立 恵子

理事・事務局(副)     石川 潔

理事・相談役           吉田 大治郎

理事(JDSF理事)          山口 剛         

理事         河合 隆広

理事         中西 剛

理事(JDSF理事)    渡辺 裕美

理事            和智 健郎

理事            名越 慎悟

理事           正田 守

理事           中村 清

理事           森 信政

理事           菊地 健男

理事           池田 まつり

理事           鈴木 康介

理事           田中 幸雄

理事          大江 周平

理事         清水 秩子

監事 (県連監事)     金子 勲  

監事          木村 留美子